税金の仕訳

消費税(仮払・仮受・決算の精算)、法人税等とその中間納付、租税公課(固定資産税・印紙税)など、税金に関する仕訳をまとめた分野です。法人税等と租税公課の違いを押さえましょう。

全8件。各ページで結論・理由・バリエーション・よくある間違いまで確認できます。

この分野の全体像

税金に関する分野です。ポイントは、税金を「費用になるもの」と「費用にならないもの」に分けて考えることにあります。固定資産税や自動車税は事業を行ううえでの負担なので費用(租税公課)ですが、利益に対して課される法人税等は別扱いです。消費税はさらに特殊で、預かって納めるお金として売上・仕入とは切り離して管理します。

押さえる順序

  • ① 租税公課になる税金を覚える:固定資産税・自動車税・印紙税など、利益と関係なく課される税金は費用として処理します。
  • ② 法人税等を区別する:法人税・住民税・事業税は利益に対する税金で、租税公課とは分けて法人税等で処理します。中間納付は前払いです。
  • ③ 消費税の流れをつかむ:支払った分は仮払消費税(資産)、預かった分は仮受消費税(負債)として、本体価格と分けて記録します。
  • ④ 決算で消費税を精算する:仮受と仮払を相殺し、納めるべき差額を未払消費税として計上します。

税金の仕訳一覧(全8件)

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混同しやすい科目の見分け方

この分野でつまずくのは、ほとんどが「どちらの科目を使うか」の判断です。迷いやすい組み合わせをまとめました。

迷う科目もう一方見分け方
租税公課 法人税等 固定資産税・自動車税・印紙税など、利益に関係なくかかる税金は租税公課(費用)。利益にかかる法人税・住民税・事業税は法人税等。
仮払消費税 仮受消費税 仕入や経費で支払った消費税が仮払消費税(資産)。売上で預かった消費税が仮受消費税(負債)。決算で相殺し、差額を未払消費税にする。
租税公課 取得原価に算入 不動産取得税や自動車税環境性能割は、取得原価に含めず租税公課として費用処理してよい。一方、売買時の固定資産税精算金は代金の一部なので取得原価に含める。
租税公課(損金算入) 租税公課(損金不算入) 勘定科目はどちらも租税公課だが、延滞税・加算税・交通反則金は法人税法上その全額が損金にならない。補助科目を分けておくと決算が楽になる。

よくある質問

消費税の税抜経理と税込経理はどちらを使いますか?
会社が選択します。税抜経理では消費税を仮払・仮受として区分し、税込経理では取引金額に含めたまま処理します。日商簿記3級では税抜経理が前提です。
印紙税の勘定科目は?
租税公課です。ただし決算日に未使用の収入印紙が残っていれば、その分は貯蔵品(資産)に振り替えます。
法人税等はいつ計上しますか?
決算で利益が確定したときです。納付前なので相手科目は未払法人税等(負債)になります。期中に中間納付していれば仮払法人税等を充当します。
税金の仕訳で最初に判断すべきことは何ですか?
その税金が利益に対して課されるものかどうかです。利益に課される法人税・住民税・事業税は法人税等、それ以外の固定資産税や自動車税などは租税公課(費用)になります。
なぜ消費税は売上や仕入に含めないのですか?
税抜方式では、消費税は預かって国に納めるお金であり会社の収益や費用ではないためです。仮受消費税・仮払消費税として本体価格と分けて管理します。

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