法人税等を計上したときの仕訳(決算)
決算で法人税等を計上したときの仕訳を、未払法人税等とは何か、租税公課との違いまで解説。確定申告での納付、よくある間違いも掲載。日商簿記3級対応・無料。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 法人税等 | 50,000 | 未払法人税等 | 50,000 |
ポイント
決算で確定した法人税・住民税・事業税は「法人税等」。未払い分は「未払法人税等」で負債計上する。
なぜこの仕訳になるか
- 法人税等(費用):当期の利益にかかる法人税・住民税・事業税 → 費用として借方。
- 未払法人税等(負債):決算時点で未納の税額 → あとで支払う義務なので負債として貸方。
バリエーション
(a) 確定申告で納付したとき
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 未払法人税等 | 50,000 | 普通預金 | 50,000 |
計上していた未払法人税等を取り崩して納付する。
(b) 期中に中間納付したとき
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 仮払金 | 20,000 | 現金 | 20,000 |
中間納付額はいったん仮払金(または仮払法人税等)とし、決算で法人税等に充当する。
(c) 中間納付分がある場合
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 法人税等 | 500,000 | 仮払法人税等 | 200,000 |
| 未払法人税等 | 300,000 |
期中に中間納付していれば仮払法人税等を充当し、残額だけを未払法人税等にする。
よくある間違い
- 「租税公課」で処理する → 法人税・住民税・事業税は「法人税等」。租税公課とは別。
- 決算で未払法人税等を計上し忘れる → 未納分は負債として必ず計上する。
- 納付時にもう一度費用計上する → 費用は計上済み。納付時は未払法人税等を取り崩すだけ。
- 法人税等を租税公課にする → 利益にかかる税金は法人税等。租税公課は固定資産税や印紙税など。
- 仮払法人税等を充当し忘れる → 中間納付分を差し引かないと未払額が過大になる。
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よくある質問
租税公課との違いは?
法人税・住民税・事業税は「法人税等」。印紙税・固定資産税などは「租税公課」で区別します。
未払法人税等とは?
決算で確定した税額のうち、まだ納めていない分を表す負債の科目です。
中間納付したお金は?
中間納付額は仮払金(仮払法人税等)として処理し、決算で法人税等に充当します。
法人税等には何が含まれる?
法人税・住民税・事業税です。いずれも利益に対して課される税金なので、まとめて「法人税等」で処理します。
いつ計上する?
決算で利益が確定したときです。納付は決算日から2か月以内が原則なので、決算時点では未払法人税等(負債)になります。
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最終更新:2026-09-27