法人税等を計上したときの仕訳(決算)

決算で法人税等を計上したときの仕訳を、未払法人税等とは何か、租税公課との違いまで解説。確定申告での納付、よくある間違いも掲載。日商簿記3級対応・無料。

結論の仕訳
借方 金額 貸方 金額
法人税等 50,000 未払法人税等 50,000
ポイント

決算で確定した法人税・住民税・事業税は「法人税等」。未払い分は「未払法人税等」で負債計上する。

なぜこの仕訳になるか

  • 法人税等(費用):当期の利益にかかる法人税・住民税・事業税 → 費用として借方。
  • 未払法人税等(負債):決算時点で未納の税額 → あとで支払う義務なので負債として貸方。

バリエーション

(a) 確定申告で納付したとき

借方 金額 貸方 金額
未払法人税等 50,000 普通預金 50,000

計上していた未払法人税等を取り崩して納付する。

(b) 期中に中間納付したとき

借方 金額 貸方 金額
仮払金 20,000 現金 20,000

中間納付額はいったん仮払金(または仮払法人税等)とし、決算で法人税等に充当する。

(c) 中間納付分がある場合

借方 金額 貸方 金額
法人税等 500,000 仮払法人税等 200,000
未払法人税等 300,000

期中に中間納付していれば仮払法人税等を充当し、残額だけを未払法人税等にする。

よくある間違い

  • 「租税公課」で処理する → 法人税・住民税・事業税は「法人税等」。租税公課とは別。
  • 決算で未払法人税等を計上し忘れる → 未納分は負債として必ず計上する。
  • 納付時にもう一度費用計上する → 費用は計上済み。納付時は未払法人税等を取り崩すだけ。
  • 法人税等を租税公課にする → 利益にかかる税金は法人税等。租税公課は固定資産税や印紙税など。
  • 仮払法人税等を充当し忘れる → 中間納付分を差し引かないと未払額が過大になる。
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よくある質問

租税公課との違いは?
法人税・住民税・事業税は「法人税等」。印紙税・固定資産税などは「租税公課」で区別します。
未払法人税等とは?
決算で確定した税額のうち、まだ納めていない分を表す負債の科目です。
中間納付したお金は?
中間納付額は仮払金(仮払法人税等)として処理し、決算で法人税等に充当します。
法人税等には何が含まれる?
法人税・住民税・事業税です。いずれも利益に対して課される税金なので、まとめて「法人税等」で処理します。
いつ計上する?
決算で利益が確定したときです。納付は決算日から2か月以内が原則なので、決算時点では未払法人税等(負債)になります。

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最終更新:2026-09-27