電子記録債権・債務とは?手形との違いをわかりやすく

電子記録債権(でんしきろくさいけん)・電子記録債務は、電子債権記録機関への登録によって発生する債権・債務です。紙の手形に代わる仕組みで、簿記3級でも出題されます。

手形との違い

約束手形は紙の証券をやり取りしますが、電子記録債権・債務は記録機関への電子的な登録で発生します。紛失の心配がなく、金額を分割して譲渡することもできます。

勘定科目も手形とは別で、「電子記録債権」(資産)・「電子記録債務」(負債)を使います。

発生したときの仕訳

売掛金について発生記録が行われたら、売掛金を電子記録債権に振り替えます:「電子記録債権/売掛金」。

買掛金について発生記録が行われたら、買掛金を電子記録債務に振り替えます:「買掛金/電子記録債務」。

決済されたときの仕訳

支払期日に決済されると、債権側は「当座預金/電子記録債権」、債務側は「電子記録債務/当座預金」で消し込みます。

売掛金・買掛金は発生記録の時点で消えているため、決済時に減らすのは電子記録債権・債務である点に注意します。

なぜ手形から電子記録債権へ移っているのか

実務では紙の手形から電子記録債権への移行が進んでいます。理由は制度と実務の両面にあります。

  • 印紙税がかからない … 課税文書ではないため、手形と違い印紙が不要
  • 紛失・盗難のリスクがない … 電子債権記録機関に登録されるため現物の管理が不要
  • 分割して譲渡できる … 手形は分割できないが、電子記録債権は必要な金額だけ譲渡できる
  • 事務が軽い … 作成・郵送・保管の手間がなくなる

全国銀行協会が約束手形の利用廃止方針を示したこともあり、今後は電子記録債権が標準になっていきます。

期日前に現金化したとき(2級の範囲)

電子記録債権は、期日前に銀行で割り引いて現金化することもできます。このとき額面と入金額の差額は「電子記録債権売却損」(費用)で処理します。手形を割り引いたときの「手形売却損」と名前が似ているため、混同しないよう注意してください。

譲渡・割引の仕訳は日商簿記2級の範囲で、3級では発生記録による振替と期日の決済までが対象です。

よくある質問

電子記録債権は手形?
別物です。紙の手形は使わず、記録機関への登録で発生します。科目も「電子記録債権・債務」を使います。
いつ振り替える?
発生記録が行われた時点で、売掛金・買掛金から振り替えます。
何グループ?
電子記録債権は資産、電子記録債務は負債です。
割引や譲渡の仕訳は3級で出る?
出ません。3級の範囲は発生記録による振替と、期日の決済までです。譲渡・割引は2級で学びます。
貸倒引当金の対象になる?
なります。売掛金や受取手形と同じ売上債権なので、期末残高に対して引当金を設定します。

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最終更新:2026-09-27