給料を支払い源泉所得税を預かったときの仕訳

給料から源泉所得税を差し引いて支払ったときの仕訳を、なぜ総額で給料計上するのか、預り金とは何かまで解説。社会保険料・納付の処理、よくある間違いも掲載。日商簿記3級対応・無料。

結論の仕訳
借方 金額 貸方 金額
給料 300,000 預り金 15,000
現金 285,000
ポイント

給料は天引き前の総額で計上。天引きした所得税は会社が一時的に預かる「預り金」。

なぜこの仕訳になるか

  • 給料(費用):会社が負担する人件費は天引き前の総額 → 費用の発生なので借方。
  • 預り金(負債):従業員に代わって税務署へ納める税金を一時的に預かる → 負債なので貸方。
  • 現金(資産):実際に手渡す手取り分 → 資産の減少なので貸方。

バリエーション

(a) 社会保険料も預かった場合

借方 金額 貸方 金額
給料 300,000 預り金 30,000
現金 270,000

所得税と社会保険料をまとめて預り金にできる(区別する場合もある)。

(b) 預かった所得税を税務署に納付したとき

借方 金額 貸方 金額
預り金 15,000 現金 15,000

預り金を取り崩して納付する。

(c) 社会保険料の従業員負担分も天引きした場合

借方 金額 貸方 金額
給料 300,000 普通預金 246,000
預り金 54,000

源泉所得税と社会保険料の本人負担分をまとめて預り金にする例。費用になるのはあくまで総支給額300,000。

(d) 立替金を給与から差し引いた場合

借方 金額 貸方 金額
給料 300,000 普通預金 270,000
立替金 30,000

会社が立て替えていた分を給与から回収するケース。立替金(資産)を減らす。預り金とは性質が違う。

よくある間違い

  • 給料を手取り額で計上する → 給料は天引き前の総額で計上する。
  • 預り金を費用にする → 一時的に預かる負債。会社の費用ではない。
  • 源泉所得税を給料に含めず無視する → 天引き分は預り金として必ず計上する。
  • 手取り額を給料として費用計上する → 費用になるのは総支給額。天引き分は預り金や立替金として貸方に分ける。
  • 社会保険料の会社負担分まで預り金にする → 会社負担分は法定福利費(費用)。
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よくある質問

預り金とは?
従業員の給料から天引きした所得税や社会保険料を、会社が納付するまで一時的に預かるお金(負債)です。
なぜ給料を総額で計上するの?
会社が負担する人件費は天引き前の総額だからです。天引き分は預り金として別に表します。
預かった税金はいつ納付する?
原則として翌月10日までに税務署へ納付し、そのとき預り金を取り崩します。
なぜ総支給額を費用にするの?
会社が負担しているのは総支給額の全部だからです。天引き分は従業員に代わって預かって納めるだけなので、会社の費用ではなく負債になります。
預り金と立替金はどう違う?
預り金は従業員から預かって第三者に納めるもの(源泉所得税など)、立替金は会社が従業員の代わりに先に払っていて後で回収するものです。貸借が逆になります。

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最終更新:2026-09-27