預り金(源泉所得税)を納付したときの仕訳
給料から預かった源泉所得税を税務署に納付したときの仕訳を解説。なぜ会社の費用にならないのか、社会保険料の納付、よくある間違いも掲載。日商簿記3級対応・無料。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 預り金 | 15,000 | 現金 | 15,000 |
ポイント
給料から天引きして預かっていた源泉所得税を税務署へ納付 → 預り金(負債)を取り崩す。
なぜこの仕訳になるか
- 預り金(負債):預かっていた税金を納めて債務がなくなる → 負債の減少なので借方。
- 現金(資産):納付して現金が減る → 資産の減少なので貸方。
バリエーション
(a) 普通預金から納付した場合
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 預り金 | 15,000 | 普通預金 | 15,000 |
支払手段が変わるだけ。
(b) 給料天引き時(預り金を計上したとき)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 給料 | 300,000 | 預り金 | 15,000 |
| 現金 | 285,000 |
納付の前に、給料支払時に預り金を計上している。
(c) 社会保険料を納付した場合(会社負担分と合わせて)
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 預り金 | 54,000 | 普通預金 | 108,000 |
| 法定福利費 | 54,000 |
従業員から預かった分は預り金の取り崩し、会社負担分は法定福利費(費用)。あわせて納付する。
よくある間違い
- 「租税公課」で処理する → 会社自身の税金ではない。預り金の取り崩し。
- 「法人税等」と混同する → 預かった所得税は従業員の税金。
- 会社の費用にする → 預り金(負債)を減らすだけで費用は発生しない。
- 納付時に費用を計上する(源泉所得税) → 預かっていたものを納めるだけなので費用は発生しない。仕訳は「預り金/現金・預金」。
- 社会保険料の納付で全額を法定福利費にする → 従業員負担分は預り金の取り崩し。会社負担分だけが費用。
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よくある質問
預り金とは?
従業員の給料から天引きした所得税などを、会社が納付するまで一時的に預かるお金(負債)です。
いつ納付する?
原則として給料を支払った月の翌月10日までに納付します。
会社の経費になる?
なりません。預かったお金を納めるだけで、会社の費用は発生しません。
納付はいつまで?
源泉所得税は原則として給与を支払った月の翌月10日までです(納期の特例を受けている場合は年2回)。
納付時に費用は発生する?
源泉所得税は発生しません。預かっていた負債を消すだけです。社会保険料は会社負担分だけが法定福利費として費用になります。
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最終更新:2026-09-27