剰余金の配当を決議したときの仕訳

株主総会で剰余金の配当を決議したときの仕訳を、未払配当金(負債)と利益準備金の積立てまで解説。後日の配当金支払、よくある間違いも掲載。日商簿記3級対応・無料。

結論の仕訳
借方 金額 貸方 金額
繰越利益剰余金 550,000 未払配当金 500,000
利益準備金 50,000
ポイント

配当の決議時は、まだ支払っていないので「未払配当金」(負債)。あわせて積み立てる利益準備金も繰越利益剰余金から振り替える。

なぜこの仕訳になるか

  • 繰越利益剰余金(純資産)の減少:配当や準備金の積立てで留保利益が処分される → 借方で減らす。
  • 未払配当金(負債):決議しただけで支払いは後日 → 支払義務として負債に計上。
  • 利益準備金(純資産):会社法により配当に伴って積み立てる準備金。

バリエーション

(a) 後日、配当金を支払ったとき

借方 金額 貸方 金額
未払配当金 500,000 当座預金 500,000

決議時に計上した未払配当金を、支払時に取り崩す。

(b) 中間配当を行った場合

借方 金額 貸方 金額
繰越利益剰余金 220,000 未払配当金 200,000
利益準備金 20,000

期中に行う中間配当も、決議時の処理は期末配当と同じ。

よくある間違い

  • 配当を「費用」にする → 配当は利益の処分であり費用ではない。繰越利益剰余金を減らす。
  • 決議時に現金・預金を減らす → 支払いは後日。決議時は未払配当金(負債)。
  • 利益準備金の積立てを忘れる → 配当に伴い必要な分を積み立てる。
  • 配当を損益計算書に載せる → 配当は利益の処分。費用ではないので損益計算書には出てこない。
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よくある質問

なぜ未払配当金なの?
株主総会で決議しても支払いは後日になるため、いったん負債(未払配当金)として計上します。
利益準備金とは?
会社法で、配当を行う際に一定額の積立てが求められる準備金です。
配当は費用になる?
なりません。配当は稼いだ利益(繰越利益剰余金)の処分です。
利益準備金はいくら積む?
配当額の10分の1です。ただし資本準備金と利益準備金の合計が資本金の4分の1に達するまでという上限があります。
配当はいつ決まる?
株主総会の決議です。決議した時点で支払義務が生じるため、未払配当金(負債)を計上します。

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最終更新:2026-09-25